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News Topics ごあいさつ 
中小企業新事業活動促進法とは
経営革新企業の課題  
なぜ課題解決が可能か 当事業の特徴 
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拠点トピック
業界情報 
中小企業新事業活動促進法は、全業種にわたって、
企業の成長ステージに合わせた支援メニューにより幅広く支援するものです。

支援メニュー 1.創業支援  2.経営革新支援  3.新連携支援

1.
創業支援
創業の活発化・多種多様な企業の登場は、我が国経済の活性化に不可欠であるため、創業に伴う不透明性・リスクを軽減し、創業活動を促進する。

2.
経営革新支援
中小企業が新商品・新サービスの開発・提供等の経営革新を行うことにより、経営の向上を目指す取組を支援する。

3.
新連携支援
経営資源の限られる中小企業において、「強み」を相互に補完しながら中小企業が他者と連携することを後押しし、市場化・事業化につながる取り組みを支援する。

これから事業を開始しようとする個人
事業を開始してから5年未満の個人
設立後5年未満の会社
分社化して新会社を設立する予定の会社
最低資本金特例〜資本金1円からの起業〜
政府系金融機関の低利融資制度(国民生活金融公庫の新創業融資融資:限度額750万円、無担保無保証人本人保証なし、融資期間 運転資金:5年、設備資金:7年 据置期間6か月以内)
信用保証協会の創業関連保証〜創業資金を借り入れたい〜保証限度額:1,500万円
中小企業投資育成株式会社の支援〜出資等により自己資本を充実したい〜
税制上の優遇措置、【設備投資減税】取得価格の7%の税額控除(リースの場合は費用総額の60%相当額の7%)又は初年度30%の特別償却を認める。
その他【エンジェル税制】【留保金課税の特例】

 経営革新計画について都道府県知事の承認を受けた中小企業者・組合等
 【経営革新計画の要件】
新商品の開発又は生産
新役務の開発又は提供
商品の新たな生産又は販売の方式の導入
役務の新たな提供の方式の導入
の新たな事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図るもの。
※3〜5年計画
計画終了時において、次のa及びbの指標の目標伸び率となることが必要。
a:「付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)」又は
  「一人あたりの付加価値額(付加価値額/従業員数)が年平均3%以上アップ。
  3年計画:9%以上 4年計画:12%以上 5年計画:15%以上
b:経常利益が年平均1%以上アップ。
  3年計画:3%以上 4年計画:4%以上 5年計画:5%以上
経営革新補助金
政府系金融機関の低利融資制度(国民公庫の場合:無担保・第三者保証人なし2千万円基準金利1.55%特利
0.65%(平成17年4月13日時点)
都道府県の制度融資〜事業革新貸付〜
信用保証協会の信用保証の特例
小規模設備資金の特例
高度化融資
中小企業投資育成株式会社の支援〜出資等により自己資本を充実したい〜
特許料減免措置
税制上の優遇措置【設備投資減税】【留保金課税の特例】

異分野の事業者が連携している事業計画であること
〜連携事業者等の要件〜
新商品の開発または生産
新役務の開発または提供
商品の新たな生産または販売の方式の導入
役務の新たな提供の方式の導入
などのいすれかのうち、該当業種の実情を勘案して新しい
新事業活動を行う事業計画であること
新事業分野の開拓となる事業計画であること
計画期間は、3〜5年計画とする。
事業性の指標として、10年以内に融資返済や投資回収が可能なものであり、資金調達コストも含め一定の利益をあげることを要件とする。
新連携対策補助金
連携体構築支援(計画認定の必要なし)上限330万円
支援(計画認定の必要あり)事業化・市場化支援(計画認定の必要あり)上限3000万円
?政府系金融機関の低利融資制度(国民生活公庫の場合無担保・第三者保証人なし2千万円、特利+0.9%、基準金利1.55%、特利0.65%(平成17年4月13日時点)
信用保証協会の信用保証の特例
高度化融資
中小企業投資育成株式会社の支援〜出資等により自己資本を充実したい〜
特許料減免措置
税制上の優遇措置